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ポスターの品位保持のため公職選挙法が改正されました。
ポスターの品位保持
最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として公職選挙法が改正され、令和7年5月2日から施行されました。
制度改正周知チラシ(品位保持) [PDFファイル/703KB]
1.ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法第235条の3第2項)
・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3.施行期日等
・上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
関連情報
・総務省(外部リンク)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/shikkokeihi/index_2025.html<外部リンク>
・沖縄県(外部リンク)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/senkyo/1023172/1034693.html<外部リンク>