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電動キックボードの登録について

ページID:0015825 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示
定格出力1.0キロワット以下により走行する電動キックボード等は、道路交通法及び道路運送車両法上の原動付自転車に該当します。
 原動付自転車は、地方税法において「軽自動車等」に位置付けられており、定置場所在の市町村で申告(登録)手続きを行い、ナンバープレートの取得が必要となります。
 また、登録された電動キックボードは軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。

電動キックボード等の登録時に必要書類について

・譲渡(販売)証明書
 ※譲渡証明は、車名・車体番号・排気量の記載があり、販売店名の署名または記名があるものを提出してください。
・自賠責保険証明書
・製造元が発行しているカタログ(定格出力や車両全体像が確認できるもの)

電動キックボード等の登録に係る注意事項

電動キックボード等で公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ自賠責保険の加入が必要となります。
また、公道を走行する場合は運転免許が必要であり、原動付自転車としての通行方法に従う必要があります。道路交通法及び保安基準は、ご自身で確認をお願いします。
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