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災害による市民税・県民税の減免について
災害による市民税・県民税の減免について
災害による市・県民税の減免について
台風・震災・火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき甚大な損失を被ったことにより市民税・県民税の納付が困難になったときは、申請に基づいて減免されることがあります。
なお、減免適用については被害の程度や収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず減免適用されるものではありませんので、ご留意ください。
なお、減免適用については被害の程度や収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず減免適用されるものではありませんので、ご留意ください。
災害減免の対象となる税額
減免の対象となる税額は、申請時点で納期限が過ぎていない税額です。
市県民税の納期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が1月末です。
市県民税の納期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が1月末です。
災害減免の基準
災害により被害を受けた納税義務者は、次の(ア)から(エ)までの区分により減免する。
(ア) 死亡した場合 免除
(イ) 地方税法第292条第1項第10条に掲げる障害者となった場合 10分の9の軽減
(ウ)自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年度中の所得金額が1,000万円以下であるものは、前年の合計所得金額に対する損害の金額の当該住宅又は家財の価格の割合に応じて減免をする。
(ア) 死亡した場合 免除
(イ) 地方税法第292条第1項第10条に掲げる障害者となった場合 10分の9の軽減
(ウ)自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年度中の所得金額が1,000万円以下であるものは、前年の合計所得金額に対する損害の金額の当該住宅又は家財の価格の割合に応じて減免をする。
(エ)風水害、干害等による農作物の災害のため、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)の農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により案分した額とする。)について、減免する。
申請手続きについて
申請時にご用意いただくもの
・市民税減免申請書 (税務課窓口にて交付)
・罹災証明書 (社会福祉課福祉総務係にて交付)
・その他損害の内容がわかるもの
・保険金、共済金等で損害の補てんがある場合、その金額がわかるもの
・市民税減免申請書 (税務課窓口にて交付)
・罹災証明書 (社会福祉課福祉総務係にて交付)
・その他損害の内容がわかるもの
・保険金、共済金等で損害の補てんがある場合、その金額がわかるもの