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節税するなら青色申告がおすすめ
青色申告とは
毎日の取引をきちんと帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して、申告する制度です。青色申告をされる方は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
必要な帳簿をつけるとともに「青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2か月以内)に税務署へ提出してください。
青色申告の特典
特典の主なものには、次のようなものがあります。
1.青色申告特別控除
青色申告をされている方は、10万円を特別控除することができます。
なお、事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則に従った記帳を
するなど一定の条件を満たす場合は、最高55万円を特別控除することができます。さらに、その
年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること、または、その
年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う等の条件を満たす場合、最大65万円を
特別控除することができます。
2.青色事業専従者給与
家族従業員に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができま
す。
ただし、必要経費にするためには、届出書の提出が必要となります。
3.貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸
金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における資金の帳簿価額の一定額を貸倒引当勘定へ
繰り入れときは、その金額が必要経費として認められます。
4.純損失の繰越控除・繰戻し還付
事業所得など赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことがで
きます。
また、赤字の年の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、
既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
1.青色申告特別控除
青色申告をされている方は、10万円を特別控除することができます。
なお、事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則に従った記帳を
するなど一定の条件を満たす場合は、最高55万円を特別控除することができます。さらに、その
年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること、または、その
年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う等の条件を満たす場合、最大65万円を
特別控除することができます。
2.青色事業専従者給与
家族従業員に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができま
す。
ただし、必要経費にするためには、届出書の提出が必要となります。
3.貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸
金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における資金の帳簿価額の一定額を貸倒引当勘定へ
繰り入れときは、その金額が必要経費として認められます。
4.純損失の繰越控除・繰戻し還付
事業所得など赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことがで
きます。
また、赤字の年の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、
既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
記帳は簡単
現金出納帳を中心とした「簡易帳簿」をつければよいことになっていますから、初めての方でも簡単に記帳できます。
詳しくは
青色申告の詳細又は青色申告の特典の詳しい内容及び消費税については、税務署にお尋ねください。
那覇税務署
電話:098-867-3101
那覇税務署
電話:098-867-3101