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相続登記の申請が義務化されました!
「所有者不明土地の問題」を解消するため、法整備が行われ、相続登記が義務化されました。
これにより不動産にかかるルールが大きく変わります。
相続登記義務化パンフ(PDF) <外部リンク>
※詳しくは >>> 法務省のHPをご覧ください。<外部リンク>
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
■ 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
■ 相続登記の申請の義務化は、施行日「前」に相続の開始があった場合についても適用されます。
■ 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
■相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。
■自分が相続人であることを登記官に申し出る制度です。申告義務を履行したものとみなされます。
■相続人が複数であっても単独で申告可能です。
【相続登記申請に関する手続きについて】
法務局での手続きの案内を希望される方は、事前「予約」が必要です。
>>>那覇地方法務局 本局 (098)854-7952