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公的年金特別徴収制度について

ページID:0002091 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

公的年金からの市・県民税の特別徴収制度について

公的年金を受給されている人は、個人住民税(市県民税)が公的年金から特別徴収(引き落とし)されます(地方税法第321条の7の2、地方税法施行令第48条の9の13)。

※「特別徴収とは」・・・公的年金から個人住民税を引き落としする徴収方法です。

1.特別徴収の対象となる人

この制度の対象となる人は、「4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人」です。ただし、以下の人については対象となりません。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
  • 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金の額を超える人 などです

2.特別徴収の対象となる税額は

特別徴収される税額は、厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金(障害年金、遺族年金を除く)などに係る所得額に応じた住民税額のみです。その税額は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などから特別徴収されます。なお、年金所得以外の所得に係る個人住民税、および特別徴収の対象とならない人の個人住民税につきましては、従来どおりの方法によりお支払いいただくことになります。

3.特別徴収の方法

特別徴収開始前

支払方法 普通徴収
課税月 6月(1期) 8月(2期) 10月(3期) 1月(4期)
徴収税額 年税額の1/4相当 年税額の1/4相当 年税額の1/4相当 年税額の1/4相当

 ↓

特別徴収開始年

支払方法 普通徴収 特別徴収(本徴収)
課税月 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の
1/4相当
年税額の
1/4相当
年税額の
1/6相当
年税額の
1/6相当
年税額の
1/6相当

 ↓

特別徴収2年目以降

支払方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
課税月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額

前年度年税額の1/6相当

前年度年税額の1/6相当

前年度年税額の1/6相当

年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3相当

年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3相当

年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3相当

原則は表のとおりですが、特別徴収の対象条件から外れた場合や年の途中で税額の変更があった場合には、徴収方法が普通徴収に切り替わる場合があります。

※個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を厚生労働大臣(旧社会保険庁)などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。

この制度は、個人住民税の支払い方法を変更するものでありこれにより新たな税負担は生じません