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法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、糸満市内に事務所または事業所を有する法人に対して課される税金です。
法人市民税は、法人税(国税)の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業員数などにより算出される「均等割額」があり、各法人が定める事業年度終了後、2か月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
税額
均等割
所得の有無にかかわらず納税するもので、税率は資本金等の額と市内事務所等の従業員数により決まります。
法人等の区分 | 従業者数の合計 | ||
---|---|---|---|
50人以下 | 50人超 | ||
資本金等の額が50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 410,000円 | 1,750,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 160,000円 | 400,000円 | |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 130,000円 | 150,000円 | |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50,000円 | 120,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の税率を引き下げます。
法人税額を課税標準として、次の税率を適用しています。
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度…9.7パーセント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度…6.0パーセント
予定申告の計算における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、経過措置が講じられています。
均等割額については、通常どおりの計算になります。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、6÷前事業年度の月数)