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登記されていない(未登記)家屋の名義変更について

ページID:0002102 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者が売買、相続等の理由で変更となった場合、不動産登記法により法務局で登記をしなければなりませんが、何らかの理由により未登記のまま名義変更を行うときは、税務課へ名義変更願を提出する必要があります。名義変更の理由によって、添付書類が異なります。下記をご確認ください。

相続による場合

遺産分割協議を行っている場合(当該物件について協議されているもの)

  1. 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者の実印押印
  2. 遺産分割協議書
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 相続人全員を確認できる戸籍証明等

※(ア)被相続人の出生から死亡までの経過の記載がわかる戸籍謄本等(被相続人が死亡した日以後の証明日)

※(ア)から繋がる相続人全員の戸籍謄本等(被相続人が死亡した日以後の証明日)

※被相続人最後の氏名及び住所が、課税台帳上に登録されているものと異なる場合は、被相続人が課税台帳上の所有者であることが分かる証明書(本籍地筆頭者記載入り住民票除票や戸籍の附票の写しなど)

遺産分割協議を行っていない または当該物件について協議されていない場合

  1. 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、保証人となる相続人2名の実印押印
  2. 新所有者、保証人となる相続人2名の印鑑証明書
  3. 上記2全員が相続人であることを確認できる戸籍証明等

公正証書がある場合

  1. 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者の実印押印
  2. 公正証書
  3. 新所有者の印鑑証明書

売買による場合

  1. 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、旧所有者の実印押印
  2. 売買契約書
  3. 新所有者、旧所有者の印鑑証明書

贈与による場合

  1. 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、旧所有者の実印押印
  2. 贈与を証明する書類(贈与証書など)
  3. 新所有者、旧所有者の印鑑証明書

注意事項

  1. すべての書類は原則原本をお持ちください。複写後に原本をお返しいたします。
    ※印鑑証明書は原本提出が原則ですが、返却が必要な場合は、他書類と同様に複写後に原本をお返しいたします。
    ※他の資産の相続登記等で、すでに原本提出済で写ししかお持ちでない場合は、その写しを持参してください。
  2. 必要に応じて、他の書類を提出していただく場合があります。
  3. 名義人が亡くなっている場合で、固定資産税納税通知書等が相続人名で送付されている方は、市までご連絡ください。戸籍証明等書類を省略できる場合があります(調査で把握している可能性があります)。
  4. 登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記の手続きとなります。また、未登記家屋を登記する場合も同じく法務局で手続きとなります。その場合は、法務局から市へ通知されますので、市へ連絡の必要はありません。
  5. 未登記家屋の名義変更後に登記された場合は、登記事項が優先されます。
  6. 郵送での手続きも可能ですが、原本の提出が必要となりますので、原本返却するための返信用封筒をご準備ください。
  7. 上記名義変更以外の理由で変更する場合は、市へご連絡ください。適宜必要書類についてご案内いたします。※確定判決など
  8. 理由によっては不動産取得税(県税)や相続税、贈与税(国税)などが発生する場合もございます。那覇県税事務所、那覇税務署へそれぞれご確認ください。

届出様式

家屋補充課税台帳上の名義変更願(売買、贈与等)[PDFファイル/69KB]​

家屋補充課税台帳上の名義変更願(相続等)[PDFファイル/68KB]​

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