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登記されていない(未登記)家屋の名義変更について
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者が売買、相続等の理由で変更となった場合、不動産登記法により法務局で登記をしなければなりませんが、何らかの理由により未登記のまま名義変更を行うときは、税務課へ名義変更願を提出する必要があります。名義変更の理由によって、添付書類が異なります。下記をご確認ください。
相続による場合
遺産分割協議を行っている場合(当該物件について協議されているもの)
- 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者の実印押印
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員を確認できる戸籍証明等
※(ア)被相続人の出生から死亡までの経過の記載がわかる戸籍謄本等(被相続人が死亡した日以後の証明日)
※(ア)から繋がる相続人全員の戸籍謄本等(被相続人が死亡した日以後の証明日)
※被相続人最後の氏名及び住所が、課税台帳上に登録されているものと異なる場合は、被相続人が課税台帳上の所有者であることが分かる証明書(本籍地筆頭者記載入り住民票除票や戸籍の附票の写しなど)
遺産分割協議を行っていない または当該物件について協議されていない場合
- 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、保証人となる相続人2名の実印押印
- 新所有者、保証人となる相続人2名の印鑑証明書
- 上記2全員が相続人であることを確認できる戸籍証明等
公正証書がある場合
- 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者の実印押印
- 公正証書
- 新所有者の印鑑証明書
売買による場合
- 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、旧所有者の実印押印
- 売買契約書
- 新所有者、旧所有者の印鑑証明書
贈与による場合
- 家屋補充課税台帳上の名義変更願 ※新所有者、旧所有者の実印押印
- 贈与を証明する書類(贈与証書など)
- 新所有者、旧所有者の印鑑証明書
注意事項
- すべての書類は原則原本をお持ちください。複写後に原本をお返しいたします。
※印鑑証明書は原本提出が原則ですが、返却が必要な場合は、他書類と同様に複写後に原本をお返しいたします。
※他の資産の相続登記等で、すでに原本提出済で写ししかお持ちでない場合は、その写しを持参してください。 - 必要に応じて、他の書類を提出していただく場合があります。
- 名義人が亡くなっている場合で、固定資産税納税通知書等が相続人名で送付されている方は、市までご連絡ください。戸籍証明等書類を省略できる場合があります(調査で把握している可能性があります)。
- 登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記の手続きとなります。また、未登記家屋を登記する場合も同じく法務局で手続きとなります。その場合は、法務局から市へ通知されますので、市へ連絡の必要はありません。
- 未登記家屋の名義変更後に登記された場合は、登記事項が優先されます。
- 郵送での手続きも可能ですが、原本の提出が必要となりますので、原本返却するための返信用封筒をご準備ください。
- 上記名義変更以外の理由で変更する場合は、市へご連絡ください。適宜必要書類についてご案内いたします。※確定判決など
- 理由によっては不動産取得税(県税)や相続税、贈与税(国税)などが発生する場合もございます。那覇県税事務所、那覇税務署へそれぞれご確認ください。