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軽自動車税について
軽自動車税の大幅な改正について 詳しくは こちら(総務省・全国地方税務協議会パンフレット)
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有車に対して課税される税金です。したがって、4月2日以降に廃車手続きをした人も、その年度分の税金は納めることになります。
税率
軽自動車税の車種および税額は表のとおりです。
原動機付自転車(原付)、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車
車両種区分 |
税率(年税額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 (原付) |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
|
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車
車両区分 |
税率(年税額) |
|||
---|---|---|---|---|
ア. 平成27年3月31日までに新規検査をした車両 |
イ. 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
ウ.【重課】 最初の新規検査から13年を経過した車両※2 |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪 |
乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用(営業用)※1 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
貨物用(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
貨物用(営業用)※1 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※1 「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
※2 平成22年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(令和5年度課税において)
~軽自動車税に、税額の月割はありません~
軽課 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、令和5年度分に限り下表の軽課税率が適用されます。
車両区分 |
税率(年税額) |
|||
---|---|---|---|---|
電気自動車 |
ガソリン車 |
ガソリン車 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
四輪 |
乗用(自家用) |
2,700円 |
- |
- |
乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
貨物用(自家用) |
1,300円 |
- |
- |
|
貨物用(営業用) |
1,000円 |
- |
- |
*1 電気自動車・天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
*2 乗用営業車のうち、ガソリン車(ハイブリット車含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については、概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減
申告(各種手続き)
軽自動車等を取得したときや、住所変更、廃車ならびに譲渡したときは手続きをとる必要があります。手続き(申告)をする機関は、車種によって違います。
車 種 | 申告・手続き先 | 必要なもの |
---|---|---|
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糸満市役所 税務課市民税係(2階 24番窓口) 土曜日・日曜日・祝祭日を除く8時30分〜17時15分 (12時00分〜13時00分除く) Tel 098-840-8128(直通) |
「市役所での手続き」を参照してください。 |
|
沖縄総合事務局 陸運事務所 【受付時間】 8時45分~11時45分 13時~16時 ※土日祝祭日休み |
各申告・手続き先へお問い合わせください。 |
軽自動車 |
全国軽自動車協会連合会 軽自動車検査協会 浦添市字港川512番12 【受付時間】 8時45分~11時45分 13時~16時 ※土曜日・日曜日・祝祭日休み |
市役所での手続き
市役所で手続きができる車種は、原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車です。
登録手続きに必要なもの(新規・中古)
- 譲渡証明書または販売証明書(廃車手続き済の場合は廃車証明書)
- 自賠責保険証書(期限切れは無効)
- 申請人の身分証明書
他市町村からの譲渡(名義変更)
- 他市町村で交付を受けたナンバープレート
- 標識交付証明書(登録証)
- 旧所有者が作成した譲渡証明書
- 自賠責保険証書(期限切れは無効)
廃車手続きに必要なもの
- ナンバープレート(盗難の場合は警察署からの盗難受理票)
- 標識交付証明書(登録証)
- 申請人の身分証明書
名義変更(新旧所有者が糸満市民の場合)
- 標識交付証明書(登録証)
- 旧所有者が作成した譲渡証明書
- 自賠責保険証書(期限切れは無効)
標識の再交付を受けたい場合
- 標識交付証明書(登録証)
- ナンバープレート(破損の場合)または警察署からの盗難、遺失物受理票(盗難・紛失の場合)
- 自賠責保険証書(期限切れは無効)
- 申請人の身分証明書
※上記申請において代理人申請の場合は、委任状の提出も必要になります。
税の軽減
軽自動車税の減免は次の4種類です。
- 身体・精神・知的障害者(以下「障害者等という。」)が所有する軽自動車等で、専らその人が運転するもの
- 障害者等が所有し(生計を一にする者が所有するものを含む)、専ら当該障害者等の生業、通学または通院等のために、生計を一にするものが運転するもの
- 障害者等で構成された世帯に対し、常時介護するものが所有、運転するもの
- 構造上、障害者または精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車
※障害者の人に対する減免については、納期限までに市役所税務課(2階)へ申請してください。
軽自動車税減免申請には必要書類や条件等がありますので詳細は糸満市役所税務課 軽自動車担当までお問い合わせください。