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【お知らせ】消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されます。

ページID:0002119 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。<外部リンク>

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。<外部リンク>

1 インボイスとは

 インボイスとは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。※請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

2 インボイス発行事業者登録制度

  • インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
  • インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続きを行い、登録を受ける必要があります。
    なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。

3 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

 インボイス制度開始後は、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

 ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

4 インボイス登録申請のスケジュール

 インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。登録申請後、審査に一定の時間を要すとの事なので、早めに税務署へ提出をお願いします。

5 インボイス制度に関するお問い合わせ先

 軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

 専用ダイヤル 0120-205-553(無料)【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日除く。)

6 沖縄国税事務所でのインボイス個別相談のご案内

 インボイス制度に関して、税務署での個別相談を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約いただいておりますので下記の電話番号にお電話いただき、自動音声案内に沿って「2」を選択してください。

名称 郵便番号 送付先 電話番号
沖縄国税事務所 900-8543 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 098-867-3101

 ※自動音声でご案内します。

7 沖縄国税事務所インボイス登録センター<外部リンク>

 沖縄国税事務所で「インボイス登録センター」を設置し、インボイス青銅に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行います。

 以下のインボイス制度に関する書類を郵送によりご提出される方は、下記の宛名に送付してください。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用・国外事業者用)
  • 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
  • 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書
名称 郵便番号 郵送先 電話番号
沖縄国税事務所インボイス登録センター 900-8554 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 098-943-1654

 (注1)センターには受付窓口がありませんので、書面の申請書等を直接持ち込む事はできません。郵送での提出にご協力お願いします。