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令和6年度の個人市・県民税に適用される定額減税について

ページID:0022860 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税については「定額減税特設サイト」↓をご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※均等割・森林環境税のみ課税される方は、今回の定額減税は対象外となります。

定額減税の算出方法

納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が所得割から減税されます。なお、減税はほかの税額控除(住宅ローン控除や寄附金税額控除等)を行った後の所得割額から減税されます。
・国外居住の控除対象配偶者及び扶養親族は定額減税の算定対象外です。
・算出された減税額が所得割額(定額減税前)を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。

【計算例1】 扶養親族がいない場合
定額減税額=1万円×本人(1人)=1万円
【計算例2】 控除対象配偶者及び扶養親族3人の場合
定額減税=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(3人))=5万円

定額減税(特別税額控除)の実施方法

給与特別徴収の場合(給与天引き)
令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引き)を行いません。特別税額控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象でない方はこれまで同様、令和6年6月から徴収します。
※特別徴収の通知書等は従来通り5月下旬ごろに送付いたします。

 

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に徴収されます。
給与特徴
(2)普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

 普通徴収

(3) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴 

その他注意事項

○ 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ

  「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク> )

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

    ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク> )