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11月~12月は徴収強化月間です!

ページID:0025565 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

市税は、私たちの暮らしを支える貴重な財源です。税金の納め忘れはありませんか?

毎年11月~12月は、「自主財源の確保」と「公平・公正な税負担の実現」のため、沖縄県及び県内自治体とも連携し、納税意識の高揚を図る取り組みを行っております。

徴収強化月間の取り組み

~ 滞納処分(差押)を強化します ~

期限内に納付している市民との公平性・公正性の確保と安定した財源を確保する観点から、納付・相談に応じない滞納者には、「財産調査」を徹底して行い、滞納処分を強化します。

【主な取り組み】

  一斉催告、勤務先、取引先への調査等、差押えなどの滞納処分を強化します。

【滞納処分の流れ】

  滞納発生 ⇒ 督促・催告 ⇒ 財産調査 ⇒ 滞納処分(差押) ⇒ 公売・強制取り立て ⇒ 完納・停止

納税・滞納処分(差押)Q&A

Q1:市税を滞納しています。
納期限が過ぎても納付しないとどうなりますか。

 A1:税金は、納期内に納付いただくのが原則です。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状を発送し、それでも納付がない場合は、法律で滞納処分(差押)しなければならないことになっています。

Q2:滞納処分(差押)とは何ですか。

 A2:滞納者の財産(不動産や自動車、預貯金、給与、売掛金等)を差押え、その財産を税金に充てることをいいます。少額でも滞納であれば、滞納処分の対象となります。

Q3:勤務先に給与照会がありました。許可なく財産を調べるのは、個人情報の侵害ではありませんか。

 A3:税金を滞納すると、国税徴収法や地方税法に基づき、すべての財産に調査権限が発生します。個人情報保護法には違反しません。

Q4:住宅ローンがあり、納税できません。
どうしたらよいでしょうか。

 A4:納税は国民の義務であり、借金返済は納税に優先するものではありません。納税を優先できるよう返済計画等の見直しを行ってください。

Q5:納付期限が過ぎたため、督促料や延滞金が加算されました。
納付しなければなりませんか。

 A5:税金は、納期内納付が原則であり、納期限内に納付している方との公平性を保つため、延滞金等も納付していただくことになります。なお、延滞金を納付いただけない場合も滞納処分の対象となります。

 

~支払いが困難な場合は、早めにご相談ください~

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の廃止、失業などのやむを得ない事情がある場合は、一人で悩まず、担当課窓口又はお電話にて相談ください。

 

おすすめ納税方法

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