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市税の口座振替納付済通知書を廃止します

ページID:0027607 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

市税の口座振替納付済通知書を廃止します

 

 これまで市税を口座振替により納付いただいた方に、「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため令和7年度から「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。

 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳等でご確認くださいますようお願い申し上げます。

 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

通知書を廃止する税目

・市県民税(普通徴収)

・固定資産税

・軽自動車税

 

よくある質問

 Q1 「口座振替済通知書」を廃止する理由は何ですか?

 A1 経費削減及び省資源化の観点から廃止させていただくことになりました。また、口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳等により確認することができます。

 

 Q2  口座振替の結果は、どのように確認すればよいのですか。

 A2 納税(納入)通知書の記載された振替日(納期限日)以降に、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

 

 Q3 軽自動車税を口座振替しているのですが、車検用の納税証明書は発行されますか。

 A3 軽三輪・軽四輪については、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始により、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車協会がオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、納付直後(納付から2週間から3週間程度)は軽JNKSに納付情報が反映されないことがあります。

オートバイ(排気量250CC超の二輪の小型自動車)については、従来とおり納税証明書の提示が必要となります。

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 Q4 固定資産税を必要経費として申告するために、確定申告に利用してきましたが、今後どうすればよいですか。

 A4 確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年4月に送付される「納税通知書」や口座振替日(納期期日)以降に預貯金通帳への記帳等で税額をご確認ください。

 なお、今回廃止する「口座振替済通知書」は、確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

 

 

 

  

お問い合わせ先

●糸満市税務課 管理係  098-840-8129
(営業時間:8時30分~17時15分)