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固定資産税の減免・納税義務の免除について

ページID:0028293 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 公共事業により収容された固定資産をお持ちの方、生活保護受給者は、固定資産税の減免または納税義務の免除が適用される場合があります。

 詳しくは税務課資産税係までご相談ください。

1.公共事業により収容された固定資産

対象資産 

 令和8年度課税された固定資産で、令和8年1月1日までに文書による契約が完了し、令和8年3月末までに取り壊した家屋または所有権移転登記を完了した土地、家屋及び償却資産

提出書類

 固定資産税減免申告書、公共事業による収容事実を証する書類

2.生活保護受給者

対象者

 令和8年4月1日現在、固定資産税が課されている生活保護受給者

提出書類

 固定資産税減免申告書、生活保護受給証明書

問い合わせ及び提出先

糸満市税務課資産税係(市役所2階25番窓口)

 電話 098-840-8128