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糸満市定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0030985 更新日:2025年8月5日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

 支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。

 通知の発送等は令和7年8月後半以降を予定しておりますが、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
 「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
不足額給付イメージ

 

対象者

 

令和7年1月1日に糸満市に住民票(居住実績)があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

「不足額給付1」

 令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方

例:

 ・令和6年中に扶養親族が増えた方

 ・令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方

 ・令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方

 ・当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方

 

「不足額給付2」

 以下のすべての要件を満たす方

 ・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)

 ・制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)

 ・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

給付額

基準日:令和7年6月5日時点の情報を基に給付額を算定します。
「不足額給付1」
 「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額
 当初調整給付で定額減税の実績に応じた額を給付できていた場合、不足額給付 (1) の給付対象となりません。

例1:令和6年中に扶養親族が増えた方(子の出生など)

扶養増

注記:この場合、令和6年度申告に影響がないため、住民税の扶養親族数には新たな扶養親族分は加算されません。

 

例2:令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方(学生の就職など)

所得増加

 

​例3:令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方

所得減少

例4: 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方

住民税減額

「不足額給付 (2) 」

 ■給付額:4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がないかたは3万円

お問い合わせ先

●糸満市不足額給付コールセンター
 0120-44-7046(受付時間:8時30分~20時)