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糸満市定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。
通知の発送等は令和7年8月後半以降を予定しておりますが、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
概要
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

対象者
令和7年1月1日に糸満市に住民票(居住実績)があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
「不足額給付1」
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方
例:
・令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方
・令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方
・当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方
「不足額給付2」
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
・制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
給付額
「不足額給付1」
「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額 当初調整給付で定額減税の実績に応じた額を給付できていた場合、不足額給付 (1) の給付対象となりません。
例1:令和6年中に扶養親族が増えた方(子の出生など)
注記:この場合、令和6年度申告に影響がないため、住民税の扶養親族数には新たな扶養親族分は加算されません。
例2:令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方(学生の就職など)
例3:令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方
例4: 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方
「不足額給付 (2) 」
■給付額:4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がないかたは3万円