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消費税及び地方消費税の中間申告と納付について

ページID:0037581 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

消費税及び地方消費税の中間申告と納付

個人事業者の方で、令和7年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
※「確定消費税額」とは、確定申告により確定した消費税の年税額をいい、修正申告若しくは期限後申告を行った場合または更正若しくは決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

 

中間申告の方法と納付~次の2つの方法のいずれかによることができます~

1.前年実績による中間申告

令和7年分の確定消費税額により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を所轄税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。

令和7年分の確定消費税額

中間申告・

納付の回数

申告・納付期限

48万円超400万円以下

年1回

令和8年8月31日月曜日

(振替納税利用の場合の振替日)

令和8年9月29日火曜日

400万円超4,800万円以下

年3回

国税庁ホームページで

ご確認ください。

4,800万円超

年11回

2.仮決算に基づく中間申告

当期の業績が悪化しているような場合などには、「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。

なお、この計算により税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)

中間申告の期限までに、中間申告書を提出されなかった場合でも、「1.前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、上記納付期限までに納税する必要があります。

消費税及び地方消費税の中間申告には、「e-Tax」をご利用いただけます。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。↓

03-1_消費税等(e-Taxホームページ)QRコード

消費税及び地方消費税(個人事業者)の納付には、「振替納税」が便利です。スマホ等から届出が可能です。一度届出を行えば、翌年分以降も振替日に自動で口座から引落しとなります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。↓

03-2_消費税等(振替納税)QRコード

任意の中間申告制度について

前年の確定消費税額が48万円以下の方(中間申告義務のない方)であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、この届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。詳しくは国税庁ホームページからご確認ください。↓

03-3_消費税等(任意の中間申告制度)QRコードe-LTAXくん

問い合わせ先

那覇税務署 電話 098-867-3101