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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

ページID:0038172 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

令和8年分以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要に

国では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、行政手続のオンライン化を推進し、住民や事業者の利便性向上と業務効率化を図っています。

これまで、給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支給者支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされます。

詳しくは国税庁の特設ページ(外部リンク)またはリーフレット(PDFファイル:1.15MB)をご覧ください。

 

国税庁:源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ<外部リンク>

令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット) [PDFファイル/1.15MB]

 

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