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監査等の種類

ページID:0011631 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

監査等の種類

 監査委員が行う監査(審査や検査を含む。)には次のようなものがあります。
 *略語説明
 法:地方自治法(昭和22年法律第67号)
 公企法:地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

財務監査
(法第199条第1項の規定による監査)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。*財務監査は、定期監査または随時監査として実施する。

行政監査
(法第199条第2項の規定による監査)

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

住民の直接請求に基づく監査
(法第75条の規定による監査)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

議会の請求に基づく監査
(法第98条第2項の規定による監査)

議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

市長の要求に基づく監査
(法第199条第6項の規定による監査)

市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

財政援助団体等に対する監査
(法第199条第7項の規定による監査)

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体のこの財政的援助等に係る出納その他の事務の執行がこの財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
公金の収納または支払事務に関する監査
(法第235条の2第2項または公企法第27条の2第1項の規定による監査)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査すること。

住民監査請求に基づく監査
(法第242条の規定による監査)

住民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること。

市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
(法第243条の2の2第3項または公企法第34条の規定による監査)

市長または企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること。

共同設置機関の監査
(法第252条の11第4項の規定による
監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査すること。

例月現金出納検査
(法第235条の2第1項の規定による
検査)

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

決算審査
(法第233条第2項または公企法第30条第2項の規定による
審査)

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。

決算審査の結果は決算審査及び基金の運用状況審査でご確認下さい。

基金の運用状況審査
(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

基金の運用状況審査の結果は決算審査及び基金の運用状況審査でご確認下さい。

健全化判断比率審査
(健全化法第3条第1項の規定による
審査)

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。

資金不足比率審査
(健全化法第22条第1項の規定による
審査)

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。