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農地転用の届出について(農地法第4条・第5条)(市街化区域)

ページID:0002259 更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

農地を農地以外のものにする(転用)場合には農地法の許可が必要です。ただし、市街化区域内において農地転用を行う場合は、農地法の規定に従って農業委員会へ届け出をすることになっています。

市街化区域内の場合

農地の権利移動(売買による所有権移転など)や権利設定(賃貸借による賃借権の設定など)を伴うかどうかによって届出様式が異なります(このページの下からダウンロードできます)。

※農地の権利移動や設定を伴わない場合(自己の所有する農地を自己の用に転用)

↠農地法 第4条第1項第8号の規定による農地転用届出

※農地の権利移動や設定を伴う場合(所有権移転、賃借等を伴う農地の転用)

↠農地法 第5条第1号第7号の規定による農地転用届出

申請様式関係

添付書類一覧 市街化区域添付書類一覧[PDFファイル/83KB]​

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