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那覇広域都市計画事業糸満市武富土地区画整理事業の事業計画(第5回変更)の公告について
那覇広域都市計画事業糸満市武富土地区画整理事業の事業計画変更(第5回)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定より、公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告する。
なお、当該事業計画で都市計画で定められた事項以外の事項について意見のある利害関係者は、令和6年3月6日までに沖縄県知事に意見書を提出することができる。