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真栄里土地区画整理審議会委員の選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告について
令和7年3月16日に実施する那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿について、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第21条第4項に規定するすべての異議について決定し、同令第22条第4項に規定する選挙すべき委員の数を下記のとおり定めたので、同令第22条第1項及び第4項の規定により公告する。
1 宅地所有者が選挙すべき委員の数 8人
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令和7年3月16日に実施する那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿について、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第21条第4項に規定するすべての異議について決定し、同令第22条第4項に規定する選挙すべき委員の数を下記のとおり定めたので、同令第22条第1項及び第4項の規定により公告する。
1 宅地所有者が選挙すべき委員の数 8人