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真栄里土地区画整理審議会委員選挙の投票を行わない旨の公告について
令和7年3月16日に実施予定の那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理審議会委員選挙のうち宅地所有者(個人・共有・法人・公共団体)が選挙する委員の選挙については、届け出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数を超えない(超えなくなった)ので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により、投票を行わない。
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令和7年3月16日に実施予定の那覇広域都市計画事業真栄里土地区画整理審議会委員選挙のうち宅地所有者(個人・共有・法人・公共団体)が選挙する委員の選挙については、届け出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数を超えない(超えなくなった)ので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により、投票を行わない。