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(受付終了)令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について(1世帯3万円+児童1人あたり2万円)

ページID:0031298 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

​​※令和7年7月31日をもちまして、受付業務を終了いたしました。

 

低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカバーできる水準として、「住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円)」及び「こども加算給付金(児童1人あたり2万円)」を支給します。(チラシ [PDFファイル/729KB]


支給額

 1世帯あたり3万円 + 18歳以下の児童1人あたり2万円(こども加算)


給付対象

1.令和6年度住民税非課税世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で糸満市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

・世帯全員の令和6年度「住民税均等割が非課税」の世帯(生活保護世帯も含みます)

2.加算対象児童

・給付対象世帯の世帯員で生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

※基準日(令和6年12月13日)以降生まれの新生児も対象になります。

・基準日(令和6年12月13日)時点で別世帯だが生計を同一にしている児童(単身で寮に入っているなど)

※住民票を移さずに施設に入所している児童等、令和6年12月13日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は対象外です。


対象外

・令和6年度非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円+こども加算分)を既に他自治体で受領した世帯

・世帯全員が令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯(健康保険証上の扶養等ではなく、税申告上の扶養となっているかで判断します)​

 

(世帯構成例)

対象世帯(例)


給付手続き

1.「給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円)支給のお知らせ」が届いた世帯(2月上旬送付予定)

 口座の変更や辞退のご希望がない場合は、手続きは 不要 です。記載されている口座に令和7年3月初旬以降順次振込予定です。
 口座の変更や辞退のご希望がある場合は、令和7年2月21日(金曜日)までに、下記コールセンターまでご連絡ください。

受給拒否の届出書 [PDFファイル/154KB]
支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/175KB]

 

※口座変更を希望する場合、市が変更書類を受理した日から3週間程度が振込目安です。

 

2.「給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円)支給要件確認書」が届いた世帯(2月上旬送付予定)

 支給先口座の登録が必要な世帯です。給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒によりご返送ください(令和7年7月31日 消印有効)

※審査等に時間を要するため、市が確認書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

申請後、市から不備の連絡があった方は、追加書類の申請はこちら<外部リンク>

3.「給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円)申請書(請求書)」が届いた世帯(3月上旬送付予定)

 令和6年1月2日以降に糸満市に転入してきた方、または令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯です。令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円加算)対象となる可能性があります。
 給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年1月1日時点で住民登録されている市町村にて令和6年度住民税の申告をされた後、支給要件を確認し、支給対象に該当する場合は、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒によりご返送ください(令和7年7月31日 消印有効)​

※審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

4.給付対象世帯と生計を同一にしている別世帯の児童がいる場合

 給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます。)​申請書に必要事項を記入し、以下の書類とともにご提出ください。​

令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円加算)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)

・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)※氏名・生年月日・住所の確認ができる面の写し

(運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

・受給口座を確認できる書類の写し

(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)

・別居監護申立書 (ダウンロードはこちらから↓)

別居監護申立書 [PDFファイル/56KB] 別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/122KB]

・別居児童の住民票謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

・戸籍謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

5.給付対象世帯と生計を同一にしている基準日(令和6年12月13日)以降生まれの新生児がいる場合

 給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます。)​申請書に必要事項を記入し、以下の書類とともにご提出ください。​

・令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯3万円及び児童1人あたり2万円加算)申請書(請求書)

(申請を必要とする世帯の場合)

・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)※氏名・生年月日・住所の確認ができる面の写し

(運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

・受給口座を確認できる書類の写し

(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)


代理人が申請・受給をする場合​

代理人が申請する場合に必要な書類は次のとおりです。

 
必要書類 代理人が申請・受給   備     考

糸満市で同一世帯の方の口座

法定代理人の口座
受取口座確認書類 必要 必要

・通帳(口座番号の見開きページ)

・キャッシュカード(表面)

※成年後見人・保佐人・補助人の場合は名義に明記されているもの

申請(請求)者本人確認書類 必要 必要

(原則顔写真のある書類)

・運転免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証 など

 

代理人の本人確認書類 必要 必要
委 任 状 必要  ー

・委任状
※成年後見人・保佐人・補助人の場合は不要。

委任状 [PDFファイル/155KB]

委任状 記入例 [PDFファイル/312KB]

代理人の資格証明書類  ー

必要

・戸籍謄本(親権者や親族の場合)
・登記事項証明書 ※発行から3ヶ月以内
(成年後見人・保佐人・補助人の場合)
・その他対象者との関係が分かる書類


「振り込め詐欺」にご注意下さい!

 「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」「個人情報」の詐欺にご注意ください!
 糸満市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察か消費者センターなどにご連絡ください。​

 


配偶者から暴力(DV)等を理由に避難している方へ

 配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。

 詳しくは、【配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方への給付について】 こちらをクリックください。


糸満市臨時特別給付金コールセンター

受付時間 午前8時30分から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話番号 0120-824-288(フリーダイヤル)


 

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