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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

ページID:0002083 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

土地売買等届出書の様式が変更となります(令和7年7月1日~)

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。

これに伴い、従来の様式は廃止となり、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新様式を使用していただく必要があります。
届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新様式での提出となります。

※令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。

 

令和7年7月1日以降に提出する場合の土地売買等届出書様式

(入力フォーム付き)土地売買等届出書様式(令和7年7月1日~) [Excelファイル/388KB]

土地売買等届出書様式PDF(令和7年7月1日~) [PDFファイル/292KB]

1.国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引の届出

 国土利用計画法は、国土の適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村を経由して都道府県知事への届出が必要です。

2.届出の必要な土地取引

 次の1~3の条件を満たす土地取引をした場合は、届出が必要です。

1 取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、第三者のためにする契約
 ※これらの取引の予約である場合、停止条件、解除条件付き契約の場合も含みます。

2 取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上(※糸満市に該当する区域はありません。)

3 一団の土地取引(事後届出制の場合)

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が「2」の面積以上となる場合(「買いの一団」と言います。)は、届出が必要です。

3.事後届出制の手続きの流れ

 土地取引の契約(予約を含みます。)をした場合は、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者氏名、契約日、土地の面積、利用目的などを記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から起算して2週間以内に糸満市まで届出をしてください。

  • 届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
  • 届出期限:契約を締結した日から起算して2週間以内(※契約締結日を含みます。)
  • 届出窓口:糸満市政策推進課(市役所4階) Tel098-840-8122
  • 主な届出事項:契約当事者の氏名・住所、契約締結年月日、土地の所在・面積、土地に関する権利の種別・内容 など
    ※「主な届出事項」の詳細は、沖縄県(県土・跡地利用対策課)Webページ<外部リンク>を確認してください。
  • 提出する書類:届出書、契約書の写し、土地の位置を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図 など
    ※届出書の様式のダウンロード、「提出する書類の詳細」は、沖縄県(県土・跡地利用対策課)Webページ<外部リンク>を確認してください。
    ※届出書は3部、そのほかの必要書類は2部提出してください。
    ※届出書は、契約ごとに作成してください。

事後届制の手続きの流れ

4.そのほかの事項

  • 契約当事者の一方が国や地方公共団体の場合は、届出は必要ありません。また、民事調停法による調停である場合や、農地法第3条第1項に基づく許可を受けることを要する場合は、届出は必要ありません。そのほかにも届出を必要としない土地取引などがあります。詳しくは、沖縄県(県土・跡地利用対策課)Webページ<外部リンク>を確認しくてださい。
  • 土地取引の契約(予約を含みます。)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、事実と異なる届出や違反の態様が悪態であった場合は、法律によって罰せられることがあります。
  • 関連Webページ:国土交通省 土地取引規制<外部リンク>
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