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沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
令和7年3月28日から「沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が開始されました。
パートナーシップ制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生活において継続的に協力しあうことを約束した関係であることを県に対して届出し、県がその届出書を受理したことを証明するものです。
ファミリーシップ制度は、パートナーシップにある方のほかに、お子様や親御様など近親者がいらっしゃる場合に、家族として併せて証明することができる制度です。
この制度は、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、法的に婚姻が認められていない戸籍上同性のカップルや、様々な事情により、婚姻の届出をしない、あるいはできない事実婚のカップルなどが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消されるよう、沖縄県として応援するものです。
◆制度利用の手引きや、受理証明書の提示等により利用できる県や市町村、民間のサービスについて
詳しくは沖縄県 ホームページ「沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度<外部リンク>(外部リンク)」をご覧ください。