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マイナンバー制度について 「7.独自利用事務について」等の内容を更新しました。
1.マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(個人番号)は、国民の利便性を高め行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバーが導入されることで、以下のような効果が期待されます。
- さまざまな行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
- 社会保障、税、災害対策の分野で情報連携がスムーズになり、行政機関などでさまざまな情報のやり取りのための時間や労力が削減され、行政運営の効率化につながります。
- 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
2.マイナンバーを利用する分野
「社会保障」・「税」・「災害対策」に関する行政手続で必要となる書類に、ご自身や同一世帯構成者などのマイナンバーを記入します。マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。
社会保障分野 | 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など |
---|---|
税分野 | 確定申告書、源泉集める票、扶養控除、支払調書、法定調書など |
災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給など |
具体的な事務例として、実際にマイナンバーを使用する場面には以下のものがあります。
- 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続で、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
3.国民一人一人にマイナンバーが通知されます!
マイナンバーカードとは
- マイナンバーカードは顔写真付きICカードで、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面にマイナンバーなどが記載されています。
- マイナンバーカードを提示することで、市役所などの窓口でスムーズに本人確認ができます。また、行政手続に関する便利なサービスが利用できます。
- 電子証明書代を含み初回発行手数料は無料です。
マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの申請方法等につきましては、以下のサイトをご確認ください。
「マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)」<外部リンク>
4.事業者への影響について
マイナンバー制度導入により、事業者も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う人)として、すべての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。
ア)従業員等のマイナンバーの収集が必要になる事務の例
住民税
平成29年1月の給与支払い報告書に従業員のマイナンバーを付記して提出します。
所得税
平成28年12月の年末調整に向けて、従業員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備します。
そのほか
健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成等マイナンバーを記載します。
イ)従業員等からのマイナンバーの収集の方法
従業員等からマイナンバーを収集する際は、なりすまし防止するために本人確認を行うことが決められています。
- マイナンバーの確認と身分証を兼ねたマイナンバーカード1種類を提示
- 通知カードと身分証の2種類を確認(現在お住いの住所が記載されている通知カードのみ有効)
- マイナンバーが記載された住民票と身分証の2種類を確認
事業者向け広報資料・ガイドライン
マイナンバー制度の開始に伴う、事業者が実施する事務の変更、注意すべき点等を集約した資料を以下に掲載します。マイナンバーの開始により、業務がどう変わるのか、準備として何をしなければいけないのか、制度の開始以降は何を注意しなければいけないのかなど、必要な情報が記載されていますので、ご参照ください。
事業者向けマイナンバー広報資料[PDFファイル/5.64MB]
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)[PDFファイル/817KB]
5.個人情報保護対策について
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のため、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
- 糸満市がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する場合は、特定個人情報保護評価(※)を実施し、利用方法や情報漏洩などのリスク対策について事前にホームページでお知らせします。
- 制度面からの保護以外に、システム面の保護措置としては、個人情報を一元化せず、従来通り年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
- 情報機関の間における情報のやりとりにおいて、自分の個人情報を「いつ、だれが、なぜ」やりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイナ・ポータルがあります。
- マイナンバー制度の安全な運用及び個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関「特定個人情報保護委員会」が設置されています。具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査・報告徴求
- 指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)等を実施します。同委員会のホームページには、個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン等安全措置に関する情報が紹介されています。
※「特定個人情報保護評価」とは
特定個人情報保護評価は、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の制度上の保護措置の一つであり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」(通称「番号法」)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする地方公共団体などに実施が義務付けられています。
マイナンバーを利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩そのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価所において宣言(公表)するものです。
6.特定個人情報保護評価書の公表について
糸満市は、特定個人情報保護評価書を国の個人情報保護委員会へ提出し、その評価書を公表しています。
なお、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が、特定個人情報保護評価の対象とされていますが、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取扱う事務、手作業処理ファイル(紙ファイル)のみを取扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施の義務付け対象外となっています。
特定個人情報保護評価書の検索<外部リンク>
※特定個人情報保護評価書を事務別に検索することができます。
※公表日は、平成27年3月1日以降で検索してください。
7.独自利用事務について
糸満市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
【市長部局】
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 |
---|---|---|
1 |
糸満市こども医療費助成条例(平成6年糸満市条例第3号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
1届出書[PDFファイル/165KB] |
2 |
糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成6年糸満市条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2届出書[PDFファイル/153KB] |
3 |
行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 |
3届出書[PDFファイル/189KB] |
4 |
糸満市重度心身障害者(児)医療費助成条例(平成3年糸満市条例第9号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(税情報等) |
届出書[PDFファイル/118KB] |
5 |
糸満市重度心身障害者(児)医療費助成条例(平成3年糸満市条例第9号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(保険給付情報) |
届出書[PDFファイル/119KB] |
【教育委員会】
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 |
---|---|---|
1 |
知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) |
1届出書[PDFファイル/141KB] |
2 | 知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務) | 2届出書[PDFファイル/131KB] |
8.法人番号について
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されています。個人番号と異なり官民問わず自由に利用できます。
法人番号に関する広報資料[PDFファイル/2.46MB]
9.外国人の方向けのマイナンバー周知資料
【英語】English バージョン[PDFファイル/203KB]
【中国語(簡体字)】簡体中文 バージョン[PDFファイル/242KB]
【中国語(繁体字)】繁體中文 バージョン[PDFファイル/286KB]
【スペイン語】Español バージョン[PDFファイル/255KB]
【ポルトガル語】Português バージョン[PDFファイル/256KB]
10.マイナンバー制度の問い合わせ
マイナンバー制度に関するコールセンターを設置しています。制度について確認したい点などがあればお問い合わせください。
全国共通ナビダイヤルTel0570-783-578
外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)Tel 0570-064-738
※全日 8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。