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国民健康保険税の減免・非自発的失業者への軽減について

ページID:0001473 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

減免について

 国民健康保険に加入している世帯で、やむを得ない特別な事情(失業・倒産・破産・天災など)や所得の減少(前年中より30%以上減少)により、国民健康保険税の納付が困難な世帯は、国保税の減免申請により減税が認められる場合があります。
 ※源泉徴収票の写しや確定申告書等の写しの提出が必要になります。
 ※減免の決定は所得の減少のみで判断するわけではありません。預貯金などの財産調査の上、資力ありと確認できた場合は減免に該当しません。

減免申請受付期間

 毎年7月1日から第8期納付期限前7日までの間

非自発的失業者に係る軽減措置

 リストラ等による失業者については、申請により離職した日の翌日から翌年度末までの期間、給与所得の30%で国民健康保険税を算定します。雇用保険受給資格者証原本を持参して申請してください。
 対象者:平成21年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満であって雇用保険受給資格者証の離職理由欄に次の離職理由コードが記されている方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
    【離職理由コード 11、12、21、22、31、32】
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止め等による離職)
    【離職理由コード 23、33、34】

 ※国保税の納付が困難な場合は、滞納のままにせず国民健康保険課まで相談してください。