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未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減について

ページID:0001483 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険法施行令の改正により、令和4年度から未就学児の保険税の「均等割額」について5割減額します。

 子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。手続きについては、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。

 世帯の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額から更に5割減額されます。

保険税(均等割額)の軽減

所得の基準による軽減

未就学児以外の方の軽減割合 未就学児の方の軽減割合

7割軽減世帯

7割 8.5割

5割軽減世帯

5割 7.5割
2割軽減世帯

2割

6割
軽減なし世帯 軽減なし

5割

※未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

※対象は未就学児のみで、世帯主やその他の世帯員は対象となりません。

※所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので所得申告をお願いします。