ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険税の減免制度について

本文

国民健康保険税の減免制度について

ページID:0001487 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示
 国民健康保険に加入している世帯で、やむを得ない特別な事情(失業・倒産・破産・災害など)により、国民健康保険税の納付が困難な世帯につきましては減免が認められる場合がありますので、滞納のまま放置せずに国民健康保険課の窓口にてご相談下さい。また、後期高齢者医療保険料についても減免が受けられる場合がありますので合わせて相談下さい。
※やむを得ない事情等により添付書類が違いますので、詳しくは国民健康保険課までお問い合わせ下さい。
 災害・・・・罹災証明等
 失業等による所得の減少・・・・所得が分かる書類(申告書の写し等)

※減免以外にも、換価の猶予等の納付相談も行っています。

【国民健康保険税 減免申請受付期間】 令和8年2月24日(火曜日)まで
※添付書類等の提出含めての期限となっています。