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(令和5年5月7日まで延長)国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

ページID:0001490 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

12糸満市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

 糸満市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

 (注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
 適用期間:傷病手当の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

 ※適用期間が令和5年5月7日まで延長となりました。

申請書類

様式第1号国民健康保険傷病手当金申請書(世帯主用)[PDFファイル/85KB]
様式第2号国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)[PDFファイル/89KB]
様式第3号国民健康保険傷病手当金申請書(事業主記入用)[PDFファイル/110KB]
様式第4号国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記入用)[PDFファイル/81KB]
※様式第4号は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
 自宅待機等により医療機関に作成を依頼できない場合は、様式第4号の代わりとして、保健所から届く通知文書(就業制限について等)または様式第2号の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。

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