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「負傷原因照会書」が届いたら、かならず回答をお願いします!
「負傷原因照会書」が送られてきました。何の書類ですか?
「負傷原因照会書」は、病院での治療のうち、打撲や骨折など、自分以外の人からケガをさせられた(第三者行為といいます)可能性があるものについて、ケガの原因を確認するために送っている書類です。
自宅で転倒した、交通事故にあったなど、ケガの原因を書いて提出してください。加害者がいる場合は、加害者の氏名や連絡先、加入している保険などについても届出をお願いします。
提出する書類の詳細については、負傷原因照会書に同封している「照会書の記入・提出について」をごらんください。
なぜ提出する必要があるのですか?
第三者行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、届出を行う義務があります(国民健康保険法施行規則第32条の6)。
第三者行為によるケガの治療は、加害者が費用を負担することになっています。しかし、国民健康保険を使って治療を受けた場合、治療費をいったん糸満市が立て替えているので、糸満市から加害者に対して治療費を請求する必要があります。このため、届出が必要となっています。
提出しないとどうなりますか?
負傷原因照会書をご提出いただけない場合、ケガの原因が第三者行為ではなくても、高額療養費などの給付が受けられない場合があります。また、ケガの治療にかかった医療費のうち、糸満市が負担している分について返還を求める場合があります(国民健康保険法第63条および66条)。
ケガの原因が何であっても、かならずご提出するようお願いいたします。