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令和6年度 国民健康保険被保険者証の有効期限について
法律の施行により、令和6年12月2日以降、被保険者証の発行ができなくなります。更に経過措置として、その時点でお手元にある有効な被保険者証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能となります。それに伴い、令和6年度の被保険者証等の有効期限は例年と異なりますのでご注意ください。
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険の加入や住所変更等の手続きをする方、被保険者証を紛失するなどして再発行を希望する方には、資格確認書等の交付を予定しています。資格確認書等については、詳細が決まり次第、糸満市ホームページ及び広報誌にてお知らせします。
マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省) [PDFファイル/483KB]
被保険者証と受診券の有効期限について
〇被保険者証の有効期限 : 令和7年12月1日まで
〇特定健診等受診券の有効期限 : 令和7年3月31日まで
※令和7年度以降の特定健診等の受診券については、受診券のみの送付を予定しています。
※「令和6年度中に70歳を迎える方」及び「令和6年度中に75歳を迎える方」の有効期限は異なりますので、以下をご確認ください。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方は、所得に応じた医療費の自己負担割合が印字されていますのでご確認ください。
令和6年度中に70歳を迎える方
〇被保険者証の有効期限 : 誕生月の月末まで(1日誕生日の方は誕生月の前月末)
※12月1日までに70歳を迎える方は、翌月以降の被保険者証は改めて送付します。
12月2日以降に70歳を迎える方は、資格確認書等の送付を予定しています。
令和6年度中に75歳を迎える方
〇被保険者証の有効期限 : 誕生日の前日まで
※75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度に移行となります。