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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の特別徴収について

ページID:0021290 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険に加入している世帯で、世帯員全員が65歳~74歳の場合、または、76歳以上の後期高齢者医療保険加入者は、原則、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付方法が「特別徴収」になります。
※「特別徴収」とは、納税(付)義務者の公的年金から保険税(料)を天引きし市へ納付する制度です。
(国民健康保険税)世帯主が納税義務者となり、世帯主の受け取る公的年金から国民健康保険税が差引されます。
(後期高齢者医療保険料)後期高齢医療保険加入者本人の公的年金から後期高齢者医療保険料が差引されます。


【対象となる人・世帯】
・世帯主が国民健康保険に加入しており、国民健康保険加入世帯員全員が65~74歳であること。または後期高齢者医療保険の加入者であること。
・特別徴収対象者が年額18万円以上の年金を受給していること。
・糸満市介護保険料が特別徴収されていること。
・介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。


【特別徴収の仮徴収と本徴収】
特別徴収は、年金受給月(偶数月)に年金から天引きされます。
また、その年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は毎年7月に確定します。

徴収の時期
年金受給月 種類 備考
4月、6月、8月 仮徴収 前年の所得が確定するまでは仮算定された額を差し引きし納めます
10月、12月、2月 本徴収 前年の所得をもとにした保険税から仮徴収額を除いた額を差し引きし納めます

 

※国保加入の世帯主が当該年度の途中で後期高齢者医療への加入予定がある場合、特別徴収はされません。普通徴収となるので納付書または口座振替で納めてください。