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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の特別徴収について

ページID:0021290 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収について

【内容】
国民健康保険に加入している世帯で、世帯員全員が65歳~74歳の場合、または、76歳以上の後期高齢者医療保険加入者は、原則、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付方法が「特別徴収」になります。
 ※「特別徴収」とは、(1)世帯主が受給する公的年金から国民健康保険税を、(2)後期高齢医療保険加入者本人の公的年金から後期高齢者医療保険料を差し引く制度です。


【対象となる人・世帯】
・世帯主が国民健康保険に加入しており、国民健康保険加入
世帯員全員が65~74歳であること。
・後期高齢者医療保険の加入者であること。
・特別徴収対象者が年額18万円以上の年金を受給している
こと。
・介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の
合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。


【特別徴収の仮徴収と本徴収】
特別徴収は、年金受給月(偶数月)に年金から天引きされます。
また、その年度の国民健康保険税は毎年7月に確定します。

徴収の時期
年金受給月 種類 備考
4月、6月、8月 仮徴収 前年の所得が確定するまでは仮算定された額を納めます
10月、12月、2月 本徴収 前年の所得をもとにした保険税から仮徴収額を除いた額を納めます