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令和8年度 後期高齢者医療保険料率改定及び軽減基準の見直しのお知らせ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0022148 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料率の改定

 後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。
 また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分の保険料と合わせて子ども・子育て支援金を納めていただきます。 子ども・子育て支援金の料率については、令和10年度まで毎年見直しを行います。
 沖縄県内では均一の基準が適用されます。 

  後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費は、皆さんに納めていただく後期高齢者医療保険料(医療分)(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)で賄われています。

  後期高齢者医療保険料は次のとおりです。

【医療分】-------------------------------------------------------------------

 <令和6・7年度>
 年間保険料額   =   均等割額 
(56,400円)  +  所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11.60%)

(賦課限度額800,000円)    

                       

 <令和8・9年度>
 年間保険料額      = 均等割額 (61,000円) +  所得割額(基礎控除後の総所得金額等×10.81%)

(賦課限度額850,000円) 

 

新設【子ども・子育て支援分】-------------------------------------------------------------------​
<令和8年度>
 年間保険料額      = 均等割額 (1,290円) +  所得割額(基礎控除後の総所得金額等×0.26%)

(賦課限度額21,000円)        

 

基礎控除額は下表のとおりです
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超~2,450万円以下 290,000円

2,450万円超~2,500万円以下

150,000円
2,500万円超 0円

 

所得が低い方に対する軽減基準の見直し

令和8年度の均等割額の対象となる世帯に係る所得判定基準が拡充されます。

​世帯(世帯主と被保険者)の所得水準に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。

 
軽減割合 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等                            
2割軽減
・軽減後の均等割額
【医療分】48,800円
【子ども・子育て支援分】
1,032円
基礎控除額(43万円)+57万円×世帯に属する被保険者数+
{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
軽減割合 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等

5割軽減
・軽減後の均等割額
【医療分】30,500円
【子ども・子育て支援分】
645円

基礎控除額(43万円)+31万円×世帯に属する被保険者数+
{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
軽減割合 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等

【医療分】7.2割
【子ども・子育て支援分】7割軽減
・軽減後の均等割額
【医療分】17,080円
【子ども・子育て支援分】
387円

基礎控除額(43万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

 ※給与所得者等の数とは、同一世帯の世帯主および被保険者のうち以下のいずれかに当てはまる方の合計人数です。
・給与収入額が55万円を超える方(専従者給与を除く)
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方 

​※均等割7割軽減について、【医療分】のみ令和8・9年度は7.2割軽減となります。

その他保険料率に関することについては、沖縄県後期高齢者広域連合ホームページ<外部リンク>でご確認ください。


****お問合せ先****
沖縄県後期高齢者医療広域連合 管理課保険料グループ 
電話:098-963-8012

糸満市国民健康保険課 
電話:098-840-8127