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保険証の更新と廃止について

ページID:0025147 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 

令和6年12月2日に現行の国民健康保険証は廃止となります

 健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。これにより令和6年12月2日以降、国民健康保険証は交付できません。マイナ保険証をお持ちでない方は保険証にかわる「資格確認書」を交付いたします。ただし、令和6年12月2日以降も有効期限が切れていない国民健康保険証をお持ちの方は有効期限まで使用できます。

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証のメリットから、今後マイナ保険証を設定いただき医療機関でご使用ください。

マイナ保険証のメリット

(1)医療費を20円節約できる

 紙の保険証や資格確認書よりも、医療費を20円節約でき自己負担も低くなります。

(2)より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できます

「限度額適用認定証」がなくとも、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の設定や利用の仕方 [PDFファイル/853KB]

資格確認書と資格情報のお知らせについて

 令和6年12月2日以降既存の保険証をお持ちでない方は以下を交付します。

(1)マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付します。

 マイナ保険証(マイナンバーカード)には、国民健康保健であることや保険者が糸満市であることが記載されていないため、これらを把握できる書類「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証に対応していない医療機関で受診する際は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。

 

(2)マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付します。

資格確認書・資格情報のお知らせの一斉発送について

  有効期限が令和7年12月1日の国民健康保険証を一斉交付したことから、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を令和7年7月から11月までにご自宅へ「普通郵便」にて郵送する予定です。

 ただし、「資格確認書」は国民健康保険税を滞納している世帯へは郵送せず、国民健康保険課窓口での切り替えとなります。(郵送しない世帯においても、0歳から令和8年3月31日までに18歳となった方へは郵送いたします。そのため世帯によって、郵送で資格確認書が届く方と、届かない方がいらっしゃいます。)

マイナ保険証利用登録解除申請の受付について

マイナ保険証を利用登録している方で、登録解除を希望する方の申請を受け付けております(郵送でも受付可)。利用登録の解除に伴い資格確認書を交付いたします。なお、会社の健康保険に加入されている方はお勤め先にご確認ください。​

 

<窓口で手続きする場合>

以下の書類を提出してください。

・マイナ保険証の利用登録解除申請書(窓口に備え付けています)

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

※同世帯以外の方が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類

 

<郵送で手続きする場合>

以下の書類を国民健康保険課あてに郵送してください。

・マイナ保険証の利用登録解除申請書(ホームページからダウンロードしてください)

 利用登録解除申請書 [Wordファイル/38KB]

・本人確認書のコピー

・110円の切手を貼った返信用封筒(資格確認書を郵送するため)​

※同世帯以外の方が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類コピーも同封してください。

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