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後期高齢者医療保険の被保険者証が廃止されます
令和6年12月2日以降 被保険者証の発行ができなくなります
お手元にある被保険者証は、記載されている有効期限までお使いいただけます。
令和6年12月1日以前に発行されている被保険者証は、有効期限までお使いいただけます。
沖縄県後期高齢者医療広域連合では、有効期限が令和7年7月31日となっています。
〇令和6年12月2日(被保険者証の発行廃止)以降
新たに年齢到達(75歳)で加入される方、住所や負担区分の変更があった方、被保険者証を紛失された方などに対しては、マイナ保険証の利用の有無を問わず、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。※令和8年8月(年次更新)までの暫定的な運用です。
沖縄県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
マイナ保険証を基本とした仕組みへの移行に係る周知について [PDFファイル/474KB]
※被保険者証廃止に伴う対応につきましては、本ページ更新時点で予定されている内容となっており、今後の動向等により変更になる場合があります。
<医療機関等での受付について>
1.マイナンバーカードをカードリーダーに置いて、被保険証として使用する
2. 被保険者証に代わり「資格確認書」を使用する
3.すでに発行されている被保険者証を引き続き使用する(経過措置)