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国民健康保険 海外出産・療養に係る給付について

ページID:0029047 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示

海外での出産・療養に係る給付について

 糸満市国民健康保険に加入している方で、海外渡航中に出産した場合出産育児一時金を支給することができます。また、渡航中に医療機関で医療を受けた場合、療養費を支給することができます。ただし、海外療養費、海外出産に係る給付の不正請求事案が増えていることから、支給申請後に厳格な審査を行い、場合によっては支給出来ないことがあります。 

審査について

下記の事例に該当する場合は支給できず、不正請求の疑いがある場合は警察に通報いたします。また糸満市に住民票を置いていても居住実態がない場合は、海外への転出届を行ってください。居住実態がないにもかかわらず届出がない場合は国民健康保険の資格を取り消す場合があります。

支給できない事例

●国民健康保険に加入しながら国外に長期滞在している

●1年に1回の帰国で滞在期間が1年未満の短期滞在の場合

●複数年に渡り国外への長期滞在を繰り返しているもの

●海外において、同一の疾病について療養を受けていることが多い

●その他、申請や審査の段階で不正が疑われるとき

申請について

●海外出産に係る出産育児一時金申請に必要なもの

 ※申請は出産した方本人が帰国後に行ってください。

(1)出産した方の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書等)

(2)出産した方の渡航確認書類(パスポートや出入(帰)国記録等)

 ※出産期間の渡航の事実や居住実態を確認するため、直近1年分以上が必要です。

(3)現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書(出生証明書等)

(4)現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書の日本語訳

 ※翻訳文には翻訳者が署名し、住所及び電話番号を明記してください。

(5)世帯主名義の通帳またはキャッシュカード

(6)出産した方の認印

(7)海外の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書

 ※出産した方の署名が必要です。申請時にご記入をお願いします。

 

●海外療養費申請について必要なもの

(1)療養費支給申請書

(2)療養を受けた方の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書等)

(3)療養を受けた方の渡航確認書類(パスポートや出入(帰)国記録等)

(4)診療内容明細書と領収明細書(医師に記入してもらった原本)

 ※外国語のものは日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には翻訳者が署名し、住所及び電話番号を明記してください。

(5)医療機関に支払った領収書の原本

(6)世帯主名義の通帳またはキャッシュカード

 ※世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

(7)海外の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことができる同意書