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療養給付費返還金について
国民健康保険療養給付費返還金(返還金)とは
社会保険に加入した後や糸満市外に転出した後、糸満市国民健康保険(以下、糸満市国保)の資格で受診した場合、本来であれば新たに加入した健康保険(職場の健康保険や転出先市町村の国民健康保険等)が負担すべき療養費を糸満市国保が負担していることになります。
そのため、糸満市国保が負担した療養費を当時の世帯主宛に請求し、返還していただくことになります。これを療養給付費返還金(以下、返還金)といいます。
また、糸満市国保の資格があっても、受診時に支払った負担割合や自己負担限度額が、本来負担すべき金額より少ない場合には差額を返還していただきます。
返還金が発生する主な事例
- 社会保険に加入したが、糸満市国保を使用して受診した。
(社会保険証が届くまでの間に使用した場合や、遡って社会保険加入になった場合も該当します。)
- 糸満市外に転出したが、糸満市国保を使用して受診した。
- 社会保険の加入手続きをした直後にマイナ保険証を使って受診したところ、マイナ保険証の健康保険情報がまだ更新されておらず、糸満市国保の情報のまま受診した。
- 世帯構成の変更や修正申告等により、世帯の所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した。(例:負担割合が2割から3割に変更になった、自己負担限度額がオからエに変更になった等)
返還金納付及び納付後の手続きについて
(1)納付書でお支払いする方法
- 糸満市から返還請求通知書と納付書を送付します。納期限までに指定金融機関で納付してください。納付後の領収書は大切に保管してください。
- 納付確認後、糸満市からレセプトの写しを送付します。領収書と併せて、受診時に加入していた健康保険に払い戻しの申請を行ってください。
<注意点>
・申請方法や必要書類については、受診時に加入していた健康保険にお問い合わせください。
・療養費の申請の時効は2年です。場合によっては払い戻しが受けられないこともあります。
(2)保険者間調整により返還金を精算する方法
保険者間調整は、国保と、受診時に加入していた健康保険とで医療費の調整をする制度です。ただし、加入していた健康保険によっては、保険者間調整ができない場合があります。保険者間調整が可能な場合には、納付書の代わりに手続きに必要な申請書類等を同封します。
- 記入例をご確認の上、書類を記入し、糸満市 国民健康保険課に提出してください。
- 書類を基に、受診時に加入していた健康保険へ糸満市が療養費の請求を行います。
- 精算終了後、糸満市から精算通知書を送付しますのでご確認ください。尚、審査機関を通すため、通知書送付までに6~9ヶ月程かかります。ご了承ください。
<注意点>
保険者間調整を利用した場合、基本的には返還金の支払いは不要となります。ただし、返還金の精算ができなかった場合や差額が発生した場合には、通知書と一緒に納付書を同封しますので、納期限までにお支払いください。
例1)国保では2割負担だったが、社会保険では3割負担だった。
例2)国保では自己負担限度額区分が「オ」だったが、社会保険では「エ」だった。
健康保険の資格を確認し正しく使いましょう
返還金は、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。返還金を発生させないよう、次のことにご協力ください。
- 糸満市外へ転出した場合、転出日として届け出た日(※転出予定日から変更になった場合は変更後の日)以降は糸満市国保は使用しないでください。
- 他の健康保険に加入した場合は、早急に糸満市国保の喪失手続きを行ってください。マイナ保険証を利用している場合も喪失手続きは必要です。
- 新しい資格確認書等が手元に届いていない状態で受診が必要な場合、糸満市国保の資格を使用せず、新しい健康保険の保険者や勤務先に相談し、指示を受けて受診してください。受診する医療機関等には、健康保険の切り替え中であることを伝えてください。