ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 国民健康保険課 > 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

本文

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

ページID:0038353 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示
高額療養費制度とは、ひと月(月の始めから終わり)に医療機関に支払った額が、定められた上限額を超えた場合に、超えた額を払い戻す制度です。
上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。 
高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
見直しについては以下のとおりです。

負担限度額の引き上げ

現状の所得区分(ア~オ・現役並みIII~低所得者I)の枠組みはそのままに、負担限度額が引き上げられます。
令和8年8月からの上限額

適用区分

入院+外来

【月額】

(世帯ごと)

〈4回目以降〉

入院+外来

【年間上限】

外来

(個人ごと)

※70歳以上

70歳

未満

70歳

以上

区分ア

現役並みIII

270,300円+1%

〈140,100円〉

1,680,000円
区分イ

現役並みII

179,100円+1%

〈93,000円〉

1,110,000円
区分ウ 現役並みI

85,800円+1%

〈44,400円〉

530,000円

区分エ

一般I・II

61,500円

〈44,400円〉

530,000円

月額上限22,000円

(年間上限21.6万円)

区分オ

36,900円

〈24,600円〉

290,000円

住民税

非課税世帯II

25,700円

〈24,600円〉

290,000円

月額上限11,000円

(年間上限9.6万円)

住民税

非課税世帯I

15,700円 180,000円

月額上限

8,000円

※〈〉は12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からの上限額。

「多数回該当制度」の継続

長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を軽減するため、4回目以降の高額療養費について負担限度額が低減される「多数回該当制度」は継続されます。

年間上限制度の新設

多数回には該当しないが、長期的に療養されている方の経済的負担を軽減するため、「年間上限制度」が新設されます。年間上限額を超えて支払った場合、超えた額を払い戻します。
※年間とは、毎年8月から翌年7月までを指します。

令和9年8月からの見直し(予定)

令和9年8月からの見直しについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。