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【内閣府からのお知らせ】重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

ページID:0020817 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

1.法律の概要

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律は、重要施設の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)や国境離島等を、「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能を阻害する行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

 法律の概要、注視区域等について、詳しくは内閣府ホームぺージをご覧ください。

 重要土地利用等調査法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

 リーフレット(内閣府ホームページ)<外部リンク>