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重要土地等調査法に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」の指定について

ページID:0022836 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示
 糸満市の一部区域が、重要土地等調査法(「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号))に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」に指定されました。(令和6年4月12日告示、令和6年5月15日施行)

■重要土地等調査法の概要

 重要土地等調査法は,安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する(※1)土地・建物(以下「土地等」といいます。)の利用を防止するための法律で,令和4年9月20日に全面施行されました。

 防衛関係施設等の重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の調査を行います。重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。


※1 機能阻害行為に該当すると考えられる行為
●自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
●施設に対する妨害電波の発射 など

■糸満市の指定区域

注視区域及び特定注視区域
名称(重要施設) 区域
南与座高射教育訓練場

沖縄県糸満市

与座岳分屯基地 沖縄県糸満市
沖縄島(六) 沖縄県糸満市
沖縄島(七)

沖縄県糸満市

沖縄島(八) 沖縄県糸満市

 


区域の詳細は内閣府ホームページにてご確認ください。

■制度の詳細

土地等の利用状況調査

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
 
※調査は、公簿等(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて、現地・現況調査や、土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施します。

届出について(特別注視区域)

 「特別注視区域」にある土地等は、所有権等の移転等に係る契約を締結する場合、国への届出が必要となります。

※届出は、土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

◆届出の対象
特別注視区域内にある面積(建物の場合は、各階の床面積の合計)が、200 平方メートル以上の土地及び建物

◆届出の対象となる契約
売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(これらの予約である場合も含みます。)
※賃貸借、相続等は対象外です。

■お問い合わせ先

制度・手続きに関する詳細は内閣府ホームページをご覧ください

お問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125( 平日 9時30分 ~ 17時30分 )


●このページに対するお問い合わせ先●
糸満市役所 秘書防災課 防災係
電話番号:098-840-8245
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