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風力発電設備の設置を行う際の防衛省への事前相談のお願いについて

ページID:0028805 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

1.風力発電設備の設置を行う際の防衛省への事前相談のお願い及び防衛・風力発電調整法に基づく「電波障害防止区域」の指定について

〇風力発電設備は自衛隊・在日米軍のレーダーや通信などに大きな影響を及ぼす可能性があります。風力発電設備の設置・変更を計画される関係者の皆さんにおかれましては、陸上、洋上を問わず、事業計画策定の初期段階で防衛省へ事前相談いただくようお願い致します。

〇また、令和7年3月に施行された防衛・風力発電調整法(「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律」(令和6年法律第39号))に基づき、陸上の電波障害防止区域において風力発電設備を設置等する場合は、工事着手前に、防衛大臣への届出が必要になります。

〇糸満市内には、電波障害防止区域として指定されている地域がありますので、風力発電設備の設置等を予定されている風力発電関係者におかれましては、防衛省ホームページにおいて法律の概要及び必要な手続きについてご確認いただくようお願いいたします。

〇電波障害防止区域内であっても、風力発電設備の場所や高さによっては、設置等が可能な場合があるほか、電波障害防止区域外や洋上であっても、自衛隊等の運用に影響を及ぶ可能性があることから、事業計画策定の初期段階で事前に防衛省までご相談いただきますよう、お願いいたします。

事前相談に関する問い合わせ先については、防衛省ホームページからご確認ください。

防衛省HP:(リンク(1):事前相談のご案内<外部リンク>

     (リンク(2):防衛・風力発電調整法の概要<外部リンク>

     (リンク(3):防衛・風力発電調整法に基づく手続きのご案内<外部リンク>

※糸満市の「電波障害防止区域」について

 区域については、防衛省のホームページからご確認下さい。

 防衛省HP:(リンク(4):電波障害防止区域(糸満市)<外部リンク>

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