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【防災】災害時における避難行動要支援者の対応について

ページID:0028941 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

災害時に高齢者や障がい者等を支援するために

避難行動要支援者名簿の提供について

 平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、市町村に対し、要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成を義務付けられております。本市では、令和7年3月市議会定例会に糸満市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例案を上程し、議会の議決が得られたことから、令和7年4月1日以降は避難支援等関係者と協定締結後に、名簿の提供が可能となりました。

<平時における連携>

・個別避難計画の作成

・避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の共有

・地域の防災訓練との連携

<発災時またはおそれ段階での連携>

・事前に検討した方法に基づいた利用者の安否確認

・避難所等における必要となるサービスの提供

避難行動要支援者名簿情報提供の拒否について

 名簿情報を避難支援等関係者へ提供することに同意しない方は、「提供拒否申出書」を秘書防災課または社会福祉課へ提出する必要があります。
 なお、「提供拒否申出書」を提出した場合、平常時の情報提供はされませんが、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、提供を拒否された場合であっても避難支援に必要な範囲で情報が提供されますので、ご理解ご了承をお願い致します。
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