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「重要事項説明書」に係るハザードマップ調査をされる方へ

ページID:0002942 更新日:2022年7月14日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業法第35条に掲げる重要事項のうち、本市の防災に関する項目については下記のとおりとなります。

津波地域づくりに関する法律

  • 津波災害警戒区域
    平成30年3月27日に指定済み。指定箇所は糸満市津波減災マップまたは沖縄県HP<外部リンク>で確認できます。
  • 津波災害特別警戒区域
    本市において、指定はありません。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

  • 土砂災害警戒区域
    平成29年8月15日までに14箇所、指定済み(計14箇所)。指定箇所は糸満市津波減災マップまたは沖縄県HP<外部リンク>で確認できます。
  • 土砂災害特別警戒区域
    令和3年3月30日に7箇所、指定済み(計7箇所)。指定箇所は糸満市津波減災マップまたは沖縄県HP<外部リンク>で確認できます。

水防法

洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域、高潮浸水想定区域

本市において、指定はないため(令和4年7月時点)、水防法に基づく水害ハザードマップは作成しておりません。

ただし、沖縄県において高潮浸水予測図を作成しておりますが水防法に基づくものではありません。浸水予測の範囲等は沖縄県HP<外部リンク>で確認できます。