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未熟児養育医療制度

ページID:0001018 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

 母子保健法第20条に基づき、未熟性があり医療機関にて養育の必要がある児童に対して、費用の一部を公費で給付する制度です。

対象者

 糸満市に住所を有し、医師が入院養育が必要と認めた未熟児。(下記のいずれかに該当する場合)

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • ア 一般状態
      • (ア)運動不安、痙攣がある者
      • (イ)運動が異常に少ない者
    • イ 体温が摂氏34度以下の者
    • ウ 呼吸器、循環器系
      • (ア)強度のチアノーゼで持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
      • (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下の者
      • (ウ)出血傾向の強い者
    • エ 消化器系
      • (ア)生後24時間以上排便のない者
      • (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している者
      • (ウ)血性吐物、血性便のある者
    • オ 黄疸
      • (ア)生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者

申請に必要な書類

  1. 養育医療意見書(病院から)
  2. 養育医療給付申請書(保護者記入)[PDFファイル/79KB]
  3. 世帯調書及び税額証明書(保護者記入)[PDFファイル/77KB]
  4. 誓約書(保護者記入)[PDFファイル/49KB]
  5. 委任状(保護者記入)[PDFファイル/70KB]
  6. 対象児の保険証(資格証明書等の紙面でも可)
  7. 申請者(保護者)の身分証の写し※運転免許証など
  8. 保護者名義の通帳の写し(こども医療費の振込先)
  9. 世帯員全員のマイナンバーがわかるもの
  10. 所得課税証明書および源泉集める票(所得税額が記載された書類)※4月から6月までの申請にあっては前年度、7月から3月までの申請にあっては本年度の証明書等をご用意ください。

費用について

 入院中の医療費については、基本的に保険者負担・公費負担(未熟児養育医療)で支払われます。世帯の所得に応じて一部負担金が発生しますが、こども医療費助成にて払い戻しを受けられます。ただし、保険適用外の費用に関しては自己負担となりますのでご了承ください。

保険者負担(8割)

高額

療養費

未熟児

養育医療

一部負担金

(こども医療費対象)

注意事項

  • 対象となる児童の健康保険加入が必要ですので、加入手続きは早めに行ってください。
  • 必ずお子様の入院中に申請を行ってください。
  • 医療機関の変更、期間の延長などの際には、改めて手続きが必要ですのでご連絡ください。
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