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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、20歳未満の身体や精神に該当する程度の障害(下記の別表第3)がある児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人です。
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
児童の障害(特別児童扶養手当施行令別表第3)
1級 | 2級 |
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手当の額(所得制限あり)
(令和7年4月1日現在)
区分 | 支給額 |
---|---|
1級該当の児童1人につき | 月額 56,800円 |
2級該当の児童1人につき |
月額 37,830円 |
所得の制限限度額
受給者及び扶養義務者の前年所得が、所得制限の限度額以上である場合、この年度(8月から翌年の7月まで)は、『支給停止』となります。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上1人増すごと | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
なお、手当はこども未来課に認定請求書及び必要書類を提出し。県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4か月分)が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
はじめての手続きに必要な書類
申請を希望される方は、まずは窓口にお越しいただき、担当者にご相談ください。
- マイナンバーが分かるもの ※同居しているご家族全員のもの
- 戸籍謄本 ※請求者と対象児童のもの
- 請求者名義の預金通帳
- 認め印
- 指定の診断書 ※障害に応じた指定の様式となりますので窓口にてご確認ください。
現在、手当を受けている方の届出
⑴所得状況届
- 所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
- この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
- 2年を経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
- 所得状況届によりこれまで支給停止となっていた方が、新年度において「特別児童扶養手当支給停止解除通知書」により所得制限の解除が通知された場合の手当の支給において、児童の障害認定がその期間において認定されていることも必要となります。いずれも満たしたうえでの支給となりますので、ご注意ください。児童の障害の認定期間についての個別の確認は、こども未来課担当者へお気軽にお問い合わせください。
⑵障害認定請求書
- 「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。
- 児童の障害の認定について、認定期間が定められいる場合は、認定期間が満了するまでに、診断書とともに障害認定請求書の提出が必要となります(診断書は、原則として認定期間満了月、またはその前月に診断を受けたものに限ります)。
- 診断書の提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
- 身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」または「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前にこども未来課担当者へお問い合わせください。
- 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなった場合、または障害の程度が軽減された場合は、診断書の日付により資格喪失または額の改定を行います。これにより、手当の過払いが生じたときには手当を返還していただくことになります。
変更届
受給者や対象児童に住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要なりますので、詳しくはこども未来課までお問い合わせください
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出て下さい。
対象児童を監護・養育しなくなったとき
対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
対象児童が障害年金を受けられるようになったとき
対象児童が20歳になったとき
※なお、受給資格がなくなってから支給された手当は全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。