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”法改正の影響を最小限に”日本司法書士政治連盟沖縄県会から要望書の手交

ページID:0021647 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日に施行される民法等の一部を改正する法律で、相続登記や住所変更登記などの罰則付き義務化が行われることについて広報強化を図って欲しいと、2月15日(木曜日)、日本司法書士政治連盟沖縄県会の徳元秀敬会長らが市役所を訪れ、當銘市長へ要望書の手交が行われました。

 要望書では、4月1日に施行される民法等の一部を改正する法律で、これまで任意だった相続登記や住所変更登記などが義務化され、相続登記義務化は施行前に発生した相続にも適用されることとなり、国民生活に影響を及ぼすことから、さまざまな媒体において広報を強化して欲しいとして、沖縄県司法書士会と日本司法書士政治連盟沖縄県会の連名で當銘市長へ手交されました。

 手交を受けて當銘市長は「法律改正に伴う市民への影響を最小限にとどめられるよう、連携を取りながら周知活動を行っていきます。皆さまもご協力をよろしくお願いします」と話しました。

 要望書の手交について、詳しくは税務課(Tel:098-840-8128)まで。

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