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個人情報保護制度

ページID:0002190 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度

 市における個人情報の取扱いについて、令和5年4月1日から、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が市に直接適用されることになりました。市の機関は、個人情報保護法と「糸満市個人情報の保護に関する法律施行条例」の規制に従って、市民の皆さんの個人情報の保有、利用、保管等を行い、適切に個人情報を取り扱っていきます。また、個人情報保護法において、自分の個人情報の開示・訂正や利用停止等を求める権利が保障されています。

自分の情報を請求できる権利

  • 開示請求:自分の情報の開示を求めることができます。
  • 訂正請求:自分の情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます。
  • 利用停止請求:自分の情報が個人情報保護法の規定に違反して取得、利用等をされているときは、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができます。

請求できる人

  • 本人
  • 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人など)
  • 任意代理人

実施機関

対象個人情報について、市民の開示等の請求に対して開示または不開示等の決定を行政処分として行う機関をいい、以下がそれに当たります。
市長(水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長。

請求の対象となる個人情報

 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該市の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該市の機関が保有しているもの。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。

開示しない情報(開示請求の場合)

 情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法で不開示情報とされている情報については、開示できません。

 不開示情報の例は、次のとおりです。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

請求の方法

開示等の請求は、請求書を市役所3階の「市政情報センター」に提出して行います。

実施機関の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることになります。不服申立てを受けた実施機関は、「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する裁決または決定を行います。

費用の負担

請求及び閲覧は無料ですが、複写に要する費用と送料については、請求者の負担とし、実費相当額を納付していただきます。