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転入された方・転出される方へ【お子さまの予防接種について】

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0018096 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

転入時の手続き

1.転入時の手続き【お子さまの予防接種】

 お子さまの予防接種に関して、転入時のお手続きは必要ありません。
糸満市では、転入されたお子さまに対し、対象年齢に応じた予防接種予診票を発送しています。
・届いた予診票と母子手帳の予防接種履歴を照らし合わせ、接種済みの予診票は破棄してください。
・届いた予診票の中に、必要な予診票が入っていない場合は、予防接種予診票からダウンロード・印刷し、ご使用ください。
・【糸満市役所 健康推進課 予防係 Tel:098-840-8126】にて発行することも可能です。

 以下の転入者は、予防接種予診票は発送されません。予防接種予診票からダウンロード・印刷し、ご使用ください。
【糸満市役所 健康推進課 予防係 Tel:098-840-8126】にて発行することも可能です。
平成19年4月1日までに生まれた者のうち、20歳未満の者。
 日本脳炎予防接種を全4回接種可能。
平成9年4月2日生まれ~平成20年4月1日生まれの女性。
 HPV(子宮頸がん予防)予防接種を全3回接種可能。

2.転出時の手続き【お子さまの予防接種】

 お子さまの予防接種に関して、転出時のお手続きは必要ありません。

 糸満市で発行された予診票は破棄してください。