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糸満市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定について

ページID:0036156 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

糸満市では、気候変動適応法第21条に基づき、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、これまでの熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)より一段階上の熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された時に開放する指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。

指定遮熱避難施設(クーリングシェルター)の運用期間は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒情報の運用期間と同じ)となっています。

クーリングシェルター

クーリングシェルターとは

熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために国が示す基準に基づいて糸満市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに開放します。

ご自宅等で暑さをしのげる場合は必ず避難しなけばならないものではありません。

糸満市クーリングシェルター

 
設置場所

糸満市役所1階ロビー

【所在地:糸満市潮崎町1丁目1番地】

開放日時

熱中症特別警戒アラート発表日の8時30分~17時15分

月~金曜日 

開放しない日 土・日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)
受け入れ可能人数 約30名

※この開放場所が使用されている場合は、本庁舎内の別の場所で対応することがあります。

熱中症特別警戒アラートは、前日14時ごろに都道府県ごとに発表されます。

以下のホームページから確認することができます。

環境省熱中症予防情報サイト<外部リンク>

熱中症について(糸満市ホームページ)